可能です。
詳細
「出勤予定時刻」と、実際の「出勤打刻時刻」の差を「遅刻時間」として表示しています。
遅刻として計上しないためには、出勤予定時刻よりも前に、出勤打刻が行なわれている必要があります。
対応方法としては、以下のいずれかになります。
- 「出勤打刻時刻」を変更する
- 「出勤予定時刻」を変更する
「出勤打刻時刻」を変更する
たとえば9:00の出勤予定に対して、9:10の打刻を行なっていた場合、
打刻そのものを9:00に修正する処理を行ないます。
これは、管理者が直接編集を行なうか、従業員の申請を管理者が承認するか、
いずれかの方法で変更を行なえます。
※出勤打刻時刻を09:00に修正した場合、
実際には労働していない9:00~9:10の10分間も労働時間に含まれます。
「出勤予定時刻」を修正する
たとえば9:00の出勤予定に対して、9:10の打刻を行なっていた場合、
出勤予定時刻を、9:10に変更します。
これは、管理者が直接編集を行なうか、従業員の申請を管理者が承認するか、
いずれかの方法で変更を行なえます。
※出勤予定時刻を変更する場合、所定時間に変更が生じます。
労働時間の計算は出勤打刻が行われた9:10より行なわれます。