「分割付与」の設定を行なうと、入社後6ヶ月を待たずに有休を付与できます。
有休付与関連設定では労働基準法に沿った有休付与の設定が可能です。
目次
毎年の有休付与日を「入社日」とする場合
管理画面トップページ > 設定 > 従業員 >[雇用区分設定] > 該当雇用区分の [編集]
>「休暇関連」カテゴリ >[有休付与関連設定]
を下記のように設定した場合について解説します。
- 週所定労働日数:5日
- 第1基準日:入社日から6か月後に初回付与し、毎年の付与日とする。
「分割付与:入社日から0ヶ月後に5日付与」と設定しチェック※
「分割付与日を基準とする」にチェック
- 第2基準日:なし
※「入社日から0ヶ月後に5日付与」とは「入社日に5日付与」と同義です。
上記のような設定にした場合、どのように付与が行われるかを解説します。
4月1日入社の例
通常であれば入社日の6ヶ月後に初回分として付与される10日を、
入社日(分割付与日)と6ヶ月後の10月1日に5日ずつ付与します。
分割付与日を基準とする設定になっているため、3回目以降は
毎年4月1日に付与が行われます。
付与回数 |
付与日 |
付与日数 |
分割付与日(初回) |
2020年4月1日 |
5日 |
2回目 |
2020年10月1日 |
5日 |
3回目 |
2021年4月1日 |
11日 |
ご注意
下記の例のように毎年の有休付与日を「入社日の6ヶ月後」とする有休付与方法は
労働基準法に違反するため、本システムでは設定時にエラーが表示され、
登録できません。
- 4/1 に入社
- 入社日当日の 4/1 に5日(前倒し付与)
- 入社半年後の 10/1 に5日付与(本来の付与日)
- 次年度の 10/1 に11日付与
労働基準法では「前倒し付与をした場合、次年度の付与日も繰り上げた期間と同じか、
それ以上の期間、法定の基準日より繰り上げなければならない」とされているためです。
エラーになる設定例
- 週所定労働日数:5日
- 第1基準日:入社日から6か月後に初回付与し、毎年の付与日とする。
「分割付与:入社日から0ヶ月後に5日付与」と設定しチェック※
- 第2基準日:なし
※「入社日から0ヶ月後に5日付与」とは「入社日に5日付与」と同義です。