途中入社、途中退職、雇用区分の異動などで、
1年単位の変形労働の計算対象期間が1年に満たない場合があります。
それぞれ、以下のように計算されます。
途中入社・退職者は、
実労働期間における法定労働時間の総枠を超えた時間を残業時間として計上します。
途中入社者は対象期間が終了した時点、途中退職者は退職した時点で計算します。
法定労働時間の総枠=(実労働期間の歴日数 ÷ 7日)× 40時間
期間中に異動し変形労働の対象になった従業員、対象から外れた従業員もこれに該当しますが、
異動時は、「従業員履歴管理機能」で「使用する」が選択されている場合に残業時間を計算します。
※「従業員履歴管理機能」のご利用を希望する場合はサポートセンターへご連絡ください。