時間外労働の上限規制
●改正によって法律上、時間外労働(休日労働は含まない)の上限は原則として
? 月45時間・年360時間となり、
臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできなくなります。
●休日労働を含む時間外労働は、以下を守らなければいけません。
1ヶ月 :100時間未満
複数月(2~6ヶ月)平均:80時間以内
●臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、
以下を守らなければなりません。
時間外労働(休日労働は含まない)が
月45時間を超過する回数:年6回
休日労働を含む時間外労働 :月100時間未満
時間外労働(休日労働は含まない) :年720時間以内
●上記に違反した場合には、罰則が科されるおそれがあります。
●上限規制の施行は2019年4月1日ですが、中小企業に対しては1年間猶予され
2020年4月1日からとなります。
●施行に当たっては、経過措置が設けられています。
2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)以後の
期間のみを定めた36協定に対して上限規制が適用されます。
2019年3月31日を含む期間について定めた36協定については、
その協定の初日から1年間は引き続き有効となり、上限規制は適用されません。
上限規制の適用が猶予・除外となる企業
●以下の事業・業務については、上限規制の適用が5年間猶予されます。
事業・業務 |
猶予期間中の取扱
(2024年3月31日まで) |
猶予期間終了後の取扱い
(2024年4月1日以降) |
建設事業 |
上限規制は適用されません。 |
●災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。
●災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日の合計について、
?月100時間未満
?2~6か月平均80時間以内
とする規制は適用されません。 |
自動車運転
の業務 |
●特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。
●時間外労働と休日労働の合計について、
?月100時間未満
?2~6か月平均80時間以内
とする規制は適用されません。 |
医師 |
具体的な上限時間は、今後省令で定めることとされています。 |
鹿児島県及び
沖縄県における
砂糖製造業 |
時間外労働と休日労働の合計について
?月100時間未満
?2~6か月平均80時間以内
とする規制は適用されません。 |
上限規制がすべて適用されます。 |
●新技術・新商品等の研究開発業務については、上限規制の適用が除外されています。
詳細については、以下をご参照ください。
厚生労働省 ホームページ
「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」リーフレット(※外部リンク)
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf