有休付与日を上半期、下半期の年2回定め、
入社した時期によっていずれかを適用する方法を解説します。
たとえば、以下のように付与する場合の設定方法を解説します。
- 4月1日~9月30日に入社した従業員は、10月1日に有休を付与する
- 10月1日~3月31日に入社した従業員は、4月1日に有休を付与する
設定方法
1. 設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 対象区分の[編集] > 「休暇関連」カテゴリ >
「有休付与」項目内の[有休付与関連設定]をクリックします。
2.「2. 第1基準日を設定してください(必須)」カテゴリと、
「3. 第2基準日を設定してください(オプション)」カテゴリ内を以下のように入力します。
「2. 第1基準日を設定してください(必須)」カテゴリ内の設定
項目名 |
説明 |
入社日から[ ]ヶ月後に初回付与し、毎年の付与日とする |
「6ヶ月後」と入力します。 |
分割付与:入社日から[ ]ヶ月後に[ ]日付与 |
チェックボックスをオフにします。 |
分割付与日を基準とする |
チェックボックスをオフにします。 |
「3. 第2基準日を設定してください(オプション)」カテゴリ内の設定
項目名 |
説明 |
付与日を[ ]月[ ]日に統一する |
「4月1日」と入力します。 |
付与日を基準に上半期・下半期を定める |
チェックボックスをオンにします。
これによって、上記で設定した付与日を基準に、1年が上半期と下半期で分かれます。上半期は4月1日~9月30日、下半期は10月1日~3月31日となります。
上半期中に入社した従業員の2回目以降の付与日は10月1日、下半期中に入社した従業員の2回目以降の付与日は4月1日となります。 |
第2基準日を優先する |
チェックボックスをオンにします。
これによって、上記で設定した「第1基準日」よりも「第2基準日」が先に来る場合に、後者の日付を初回付与日とします。詳しくは、「補足」をご参照ください。 |
3.
こちらを参考に、その他の項目を入力し、登録します。
補足
「第2基準日を優先する」を設定した場合としない場合の挙動について解説します。
第2基準日を「4月1日」に設定し、
4月1日~9月30日が上半期、10月1日~3月31日が下半期とした場合を例とします。
「第2基準日を優先する」を設定しない
「第1基準日を設定してください(必須)」 >
「入社日から[ ]ヶ月後に初回付与し、毎年の付与日とする」で設定した第1基準日が1回目の付与日となり、
2回目以降の付与日は上半期の4月1日、下半期の10月1日となります。
例えば、5月1日入社した従業員は以下のように付与日を迎えます。
12月1日に入社した従業員は以下のように付与日を迎えます。
「第2基準日を優先する」を設定する
・1回目の付与日
「第1基準日」よりも「第2基準日」が先に来る場合、「第2基準日」を参照します。
第2基準日とは、上半期の4月1日か下半期の10月1日を指します。
・2回目以降の付与日
「第2基準日」として設定した日付が、2回目以降の付与日になります。
第2基準日を「4月1日」と設定すると、入社日に関係なく2回目以降は一律「4月1日」です。
例えば、5月1日入社した従業員は以下のように付与日を迎えます。
12月1日に入社した従業員は以下のように付与日を迎えます。
ご注意
「第2基準日を優先する」を設定すると、
2回目以降の付与日は上半期・下半期を参照しません。
2回目以降の付与日も上半期・下半期で分けられたい場合、
雇用区分自体を分けていただく必要があります。
上半期4月1日~9月30日、下半期10月1日~3月31日の場合、
上半期中に入社した従業員は「第2基準日」を「10月1日」に設定した雇用区分に、
下半期中に入社した従業員は「第2基準日」を「4月1日」に設定した雇用区分に
分けてください。