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勤怠管理 > 管理画面 > 休暇管理 > 有休
 
有休付与日を上半期、下半期の年2回定め、入社した時期によっていずれかを適用するにはどうすればいいですか?

有休付与日を上半期、下半期の年2回定め、
入社した時期によっていずれかを適用する方法を解説します。

 
たとえば、以下のように付与する場合の設定方法を解説します。
 
  • 4月1日~9月30日に入社した従業員は、10月1日に有休を付与する
  • 10月1日~3月31日に入社した従業員は、4月1日に有休を付与する
 
 
設定方法
1. 設定 > 従業員 > 雇用区分設定 > 対象区分の[編集] > 「休暇関連」カテゴリ >
  「有休付与」項目内の[有休付与関連設定]をクリックします。
 
2.「2. 第1基準日を設定してください(必須)」カテゴリと、
   「3. 第2基準日を設定してください(オプション)」カテゴリ内を以下のように入力します。
 
「2. 第1基準日を設定してください(必須)」カテゴリ内の設定
項目名 説明
入社日から[ ]ヶ月後に初回付与し、毎年の付与日とする 「6ヶ月後」と入力します。
分割付与:入社日から[ ]ヶ月後に[ ]日付与 チェックボックスをオフにします。
分割付与日を基準とする チェックボックスをオフにします。
 
「3. 第2基準日を設定してください(オプション)」カテゴリ内の設定
項目名 説明
付与日を[ ]月[ ]日に統一する 「4月1日」と入力します。
付与日を基準に上半期・下半期を定める チェックボックスをオンにします。

これによって、上記で設定した付与日を基準に、1年が上半期と下半期で分かれます。上半期は4月1日~9月30日、下半期は10月1日~3月31日となります。

上半期中に入社した従業員の2回目以降の付与日は10月1日、下半期中に入社した従業員の2回目以降の付与日は4月1日となります。
第2基準日を優先する チェックボックスをオンにします。

これによって、上記で設定した「第1基準日」よりも「第2基準日」が先に来る場合に、後者の日付を初回付与日とします。詳しくは、「補足」をご参照ください。
 
3. こちらを参考に、その他の項目を入力し、登録します。


補足
「第2基準日を優先する」を設定した場合としない場合の挙動について解説します。

第2基準日を「4月1日」に設定し、
4月1日~9月30日が上半期、10月1日~3月31日が下半期とした場合を例とします。


「第2基準日を優先する」を設定しない
「第1基準日を設定してください(必須)」 >
「入社日から[ ]ヶ月後に初回付与し、毎年の付与日とする」で設定した第1基準日が1回目の付与日となり、
2回目以降の付与日は上半期の4月1日、下半期の10月1日となります。

例えば、5月1日入社した従業員は以下のように付与日を迎えます。

12月1日に入社した従業員は以下のように付与日を迎えます。


「第2基準日を優先する」を設定する
・1回目の付与日
「第1基準日」よりも「第2基準日」が先に来る場合、「第2基準日」を参照します。
第2基準日とは、上半期の4月1日か下半期の10月1日を指します。

・2回目以降の付与日
「第2基準日」として設定した日付が、2回目以降の付与日になります。
第2基準日を「4月1日」と設定すると、入社日に関係なく2回目以降は一律「4月1日」です。

例えば、5月1日入社した従業員は以下のように付与日を迎えます。

12月1日に入社した従業員は以下のように付与日を迎えます。
 
 
ご注意
「第2基準日を優先する」を設定すると、
2回目以降の付与日は上半期・下半期を参照しません。
2回目以降の付与日も上半期・下半期で分けられたい場合、
雇用区分自体を分けていただく必要があります。
上半期4月1日~9月30日、下半期10月1日~3月31日の場合、
上半期中に入社した従業員は「第2基準日」を「10月1日」に設定した雇用区分に、
下半期中に入社した従業員は「第2基準日」を「4月1日」に設定した雇用区分に
分けてください。

 
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