企画業務型裁量労働制や専門業務型裁量労働制が適用される場合の
設定方法をご案内いたします。
前提条件
集計ルールにより詳細な設定方法は異なりますが、
ここでは仮に以下のルールで勤怠管理を行う際の設定方法をご案内いたします。
- 出退勤………………打刻する
- 残業時間……………集計しない
- 遅刻早退時間………集計しない
- 深夜労働時間………集計する
- 土日祝の労働時間…集計する
設定手順
雇用区分を作成する
設定 >
従業員 >
雇用区分設定 > [+新規登録] をクリックします。
・深夜勤務時間:深夜勤務時間を入力します。
・日の時間外集計:「残業開始時間」のチェックを外します。
入力後、[登録] をクリックします。
ポイント
既存の雇用区分の設定をコピーして新しい雇用区分を作成することができます。
雇用区分の[編集]をクリックし、雇用区分コード・雇用区分名を変更した後
[別名を登録]をクリックすると設定内容がコピーされます。
雇用区分を変更する
裁量労働制が適用される従業員の雇用区分を作成したものへ変更します。
変更方法は
こちらをご参照ください。
ポイント
この変更は、すでに勤怠計算された日の集計には適用されません。
過去の集計データにも変更を反映するには、
勤怠データ再計算 を行ってください。
勤務日種別を設定する
土日祝の労働時間を別集計するため、勤務日種別を設定します。
設定 >
スケジュール >
自動スケジュール設定 を開き、
雇用区分を選択し [表示] ボタンをクリックすると
[スケジュール登録] ボタンが表示されるので、クリックします。
勤務日種別を設定し、[登録] をクリックします。
時間集計の見方
タイムカードで集計値を確認します。
・所定時間 (※)
勤務日種別が平日の場合は「平日」行、法定休日、法定外休日の場合は「休日」に計上されます。
・残業時間、深夜残業時間
計上されません。
・深夜労働時間 (※)
雇用区分設定で定めた「深夜勤務時間」にかかる労働時間が計上されます。
勤務日種別が平日の場合は「平日」行、法定休日、法定外休日の場合は「休日」に計上されます。
・遅刻、早退
計上されません。
※所定時間や深夜労働時間について、法定休日と法定外休日の労働時間を別々に
集計したい場合は、
カスタムデータ項目設定機能をご利用ください。
所定時間に固定値を割り当てたい場合
裁量労働制が適用される従業員に対しては、
予め労使間でみなし労働時間が定められていることと存じます。
基本的に打刻に基づき労働時間を算出するため
所定時間に固定の値を割り当てることはできない仕様となっております。
給与ソフト連携時などにCSVエクスポートで固定値を出力したい場合は
月別データカスタム項目を利用し固定のみなし労働時間を所定時間に割り当てることが可能です。
例:「所定時間」に固定で「160」時間を表示させたい場合
全メニュー > エクスポート / インポート >
データ出力(エクスポート)>[月別データ[CSV]]横「レイアウト作成」>
月別データカスタム項目 >[+新規作成]
こちらの登録画面で、以下の通り設定します。
・カスタム項目名:任意の名称を入力します。
・計算単位:「時間」を選択します。
・固定値:「160」と入力します。
月別レイアウト登録画面に、作成したカスタム項目が追加されています。
作成された項目をレイアウトに追加し、エクスポートを行なって下さい。
裁量労働制の設定の一例を解説いたしました、しかし、企業により集計ルールは様々なことと存じます。設定にお悩みの場合は、お気軽にサポートセンターへご相談くださいませ。