一定時間の残業をあらかじめ想定し
それを超過した時間をさらに別集計したい場合、
割増残業集計機能を使用することにより、集計が可能です。
設定方法
割増残業時間は、雇用区分ごとに設定できます。
前提条件
ここでは、以下のルールで集計を行う場合の設定方法をご案内します。
・時間外労働のしきい値(2段階)
……45時間、60時間
・しきい値を超過した時間外労働
……超過した時点から先の時間外労働は、別枠で集計します。
割増残業集計機能をONにする
設定 >
オプション >
割増残業集計機能
「2段階の割増し残業を使用する」を選択し、[登録] をクリックします。
雇用区分を作成する
設定 >
従業員 >
雇用区分設定 > 設定したい雇用区分の[編集]をクリックします。
・
割増し開始時間
割増残業「45」時間、割増残業2「60」時間と入力します。
・
割増し対象項目
割増し残業時間の計算に含む労働時間を選択します。
例)「残業+深夜残業」を選択した場合、残業と深夜残業の合計が
しきい値を超えるものを「割増残業」「割増深夜残業」として別集計します。
※2021年7月以前に割増残業を設定している場合に表示されます。それ以降に設定された場合、
時間外労働上限規制「時間外労働」の計算対象と合わせるため、割増し対象項目は「平日残業」
「深夜残業」「法定外休日残業」「法定外休日深夜残業」で固定されます。
任意で対象項目を設定できません。
・
割増し優先順位
しきい値を超える労働日に残業と深夜残業の両方が発生した場合、
どちらの残業として優先的に計算するかを選択します。
例)あと3時間の残業でしきい値を超える勤務日に、2時間の残業と
2時間の深夜残業があった場合、1時間が割増集計の対象となります。
その1時間を通常の残業から発生させ割増残業として扱うのか、
深夜残業から発生させ割増深夜残業として扱うのかを選択してください。
設定が完了したら、[登録]をクリックして設定を保存してください。
設定を適用する
上記の設定は、すでに勤怠計算された日の集計には適用されません。
過去の集計データにも変更を反映するには、
勤怠データ再計算 を行ってください。
時間集計の見方
しきい値を超過した残業時間が実際にどのように計上されるのか確認します。
「割増残業」のしきい値(45時間)を超過した部分が
「割増残業」「割増深夜残業」に別計上されています。
また、「割増残業2」のしきい値(60時間)を超過した部分が
「割増残業2」「割増深夜残業2」に別計上されています。
割増残業時間、割増深夜残業時間、割増残業時間2、割増深夜残業2は重複せずに集計されます。
画像の場合、「月割増賃金」の対象となる時間外労働の合計は
割増残業 12時間0分 + 割増深夜残業 3時間0分 = 15時間0分(割増率125%以上)
割増残業2 20時間0分 + 割増深夜残業2 5時間0分 = 25時間0分(割増率150%以上)