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勤怠管理 > 管理画面 > 休暇管理 > 有休
 
「休暇みなし勤務時間の残業計算への算入」とは何ですか?
設定従業員雇用区分設定 > [編集]または[新規登録] >
 「休暇関連」カテゴリの詳細項目 > 「休暇みなし時間の残業計算への算入」

この項目では、休暇みなし時間を残業計算に含めるかどうかを選択します。
(「休暇みなし時間」についてはこちらをご参照ください。)




詳細

1. 含めない
 実労働のみの合計(休暇みなし時間を含まない)が残業開始時間を超過した場合に、
 残業を計上します。

2. 含める(残業時間へ計上しない)
 休暇みなし時間を含んだ合計時間が残業開始時間を超過した場合に残業を計上します。
 ただし、休暇みなし時間自体が残業開始時間超過分に該当する場合、その時間は残業へは
 計上いたしません。

3. 含める(残業時間へ計上する)
 休暇みなし時間を含んだ合計時間が残業開始時間を超過した場合に残業を計上します。
 休暇みなし時間自体が残業開始時間超過分に該当する場合でも、その時間を残業へ計上します。

※変形労働設定によって適用される残業時間にも適用されます。






例1)

・残業開始時間………日に8時間を超過した勤務を残業とする
・出勤時刻……………14:00
・退勤時刻……………19:00
・午前半休取得時の休暇みなし時間…4時間
上記設定の環境で、「AM有休」を取得したときの集計を解説します。


休暇みなし時間を残業計算に「含めない」と設定したとき
休暇みなし時間(4時間)と実際の勤務時間(5時間)の合算が労働合計時間です。
休暇みなし時間は残業計算に含めないので、残業開始時間を超過していない扱いとなり、
残業時間は発生しません。

 労働合計時間…9時間
   所定時間…9時間
   残業時間…0時間



休暇みなし時間を残業計算に「含める(残業時間へ計上しない)」
または
休暇みなし時間を残業計算に「含める(残業時間へ計上する)」
と設定したとき

休暇みなし時間(4時間)と実際の勤務時間(5時間)の合算が労働合計時間なのは変わりません。
休暇みなし時間を残業計算に含めるので、残業開始時間を超過している扱いとなり、
残業時間が発生します。

 労働合計時間…9時間
   所定時間…8時間
   残業時間…1時間





例2)

・残業開始時間………日に8時間を超過した勤務を残業とする
・有休(全日休暇)の休暇みなし時間…9時間
上記設定の環境で、「有休」を取得したときの集計を解説します。

休暇みなし時間を残業計算に「含めない」と設定したとき
残業時間は発生しません。

休暇みなし時間を残業計算に「含める(残業時間へ計上しない)」と設定したとき
残業開始時間超過分に該当するのが休暇みなし時間自体となっているので、
残業時間にはなりません。

 労働合計時間…9時間
   所定時間…9時間



休暇みなし時間を残業計算に「含める(残業時間へ計上する)」と設定したとき
休暇みなし時間自体が残業開始時間超過分に該当するときに、その時間を残業へ計上します。

 労働合計時間…9時間

   所定時間…8時間
   残業時間…1時間




例3)

・週単位の変形労働機能を利用しており、週の基準時間を40時間と設定している。
・金曜までに5日間の有休を取得しており 8時間×5日=40時間 のみなし勤務時間が計上されている。
・土曜日(最終日)の休暇みなし時間が 4時間、勤務実績 4時間
上記の場合の集計結果

休暇みなし時間を残業計算に「含めない」と設定したときの週の集計

労働合計時間…48時間
  所定時間…48時間
  残業時間… 0 時間

休暇みなし時間を残業計算に含める(残業時間へ計上しない)」とした場合の週の集計
土曜日(最終日)は休暇みなし時間自体が基準時間超過分に該当するため、
この日のみなし4時間は残業へは計上されません。

労働合計時間…48時間
  所定時間…44時間
  残業時間… 4 時間


休暇みなし時間を残業計算に含める(残業時間へ計上する)」とした場合の週の集計

労働合計時間…48時間
  所定時間…40時間
  残業時間… 8 時間
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