残業起算時刻が影響している場合があります。
解説
まず、勤怠時間は、それぞれ以下のように集計されております。
所定時間
スケジュールにより定められた労働時間です。
所定外時間
所定時間超過後、残業となるまでの労働時間です。
残業時間
設定「従業員」> 雇用区分設定 > 対象区分の[編集]> 日の時間外集計「残業開始時間」
で設定された時間を超過した労働時間です。
雇用区分設定で定めた残業開始時間と、スケジュールで定めた労働予定時間が同じ場合、
スケジュール通りに勤務すれば所定外時間は発生しません。
しかしながら、遅刻がある日には所定外時間が発生する場合があります。
これは以下の設定が関係しております。
設定「従業員」> 雇用区分設定 > 対象区分の[編集]>
日の時間外集計[詳細]> 遅刻の際の残業起算時刻
上記箇所が『出勤打刻時刻とする』となっている場合、遅刻のあった日は、その分残業開始時刻が後倒しになりますので、退勤予定時刻から残業開始時刻までの労働時間は「所定外時間」として計上されます。
対策
遅刻があった日も、残業開始時刻を後ろにずらさずに、退勤予定時刻以降の労働時間を残業時間として扱いたい場合は、上記の項目を『出勤予定時刻とする』へ変更してください。
この場合、実際の労働時間が、設定された残業開始時間を超過していなくても、残業が計上されますのでご注意ください。
なお、単純に全ての所定外時間を「所定時間」として扱いたい場合は、以下の項目を変更してください。
設定「従業員」> 雇用区分設定 >
日の時間外集計[詳細]> 所定外労働時間割当種別:『所定時間にする』>[登録]
ワンポイント
これらの変更は、すでに勤怠計算された日の集計には適用されません。
過去の集計データにも変更を反映するには、
勤怠データ再計算 を行ってください。