労働基準法に基づくと、有休の比例付与は、週所定労働時間が30時間未満であって、
週所定労働日数が4日以下、または年間所定労働日数が216日以下の従業員に対して適用されます。
これに対応し、本システムで「有給休暇付与機能」を使用した場合は、
週所定労働時間が30時間未満の場合に限り、比例付与が適用される仕様になっています。
利用条件
以下の設定がされていることが前提となっております。
- 設定「その他」 > オプション >
スケジュール設定「有給休暇付与機能」:使用する
となっていること。
- 設定「従業員」> 雇用区分設定 > 対象区分の[編集]>
有休付与日:[有休付与関連設定] >「比例付与日数」の表が登録されていること。
確認事項
週所定労働時間は、以下の項目の設定に応じて算出値が異なります。
設定「従業員」> 雇用区分設定 > 対象区分の[編集]>
有休付与日:[有休付与関連設定] > 「週所定労働日数を設定してください(必須)」 >
『○日』の場合
固定値として、設定した週所定労働日数 × 日の契約労働時間 を利用します。
『年間の勤務日、全労働日を基に週所定労働日数を計算』の場合
変動値として、勤務実績から算出された週あたりの労働日数 を利用します。
短時間労働者の付与について
実際に付与される日数は、比例付与日数の表を参照して算出します。
参照する箇所は、週所定労働時間に応じて選択されます。以下の画面をご確認ください。
設定「従業員」> 雇用区分設定 > 対象区分の[編集]>
有休付与日:[有休付与関連設定]
週所定労働時間が30時間未満の場合
対象者の設定に応じた『週所定労働日数』の行を参照して比例付与されます。
対象者の『週所定労働日数』を確認するには、
設定「従業員」> 雇用区分設定 > 対象区分の[編集]>
有休付与:[有休付与関連設定]
または
設定「従業員」> 従業員設定 > 対象者の[編集]> 雇用情報[詳細]>
有休付与:[有休付与関連設定]
をご確認ください。両方共設定されている場合は、従業員設定での設定が優先されます。
ご注意
従業員設定画面に[有休付与関連設定]ボタンを表示させるには、内部設定が
必要です。サポートセンターへ「従業員別有休付与設定機能」をご利用希望の旨を
ご連絡ください。
週所定労働時間が30時間以上の場合
週所定労働日数が『5日 以上』の行に設定された日数を参照します。