考えられる原因は以下の通りです。
- 残業の設定が行われていない
- 勤務刻限が設定されている
- 退勤予定後の労働時間が計算されていない
- 残業の申請を行っていない
以下、それぞれについて対策をご案内いたします。
残業の設定が行われていない
残業が集計される条件が未設定である可能性があります。
下記項目にて、残業開始時間の設定を行ってください。
設定「従業員」> 雇用区分設定 >対象区分の[編集]>
日の時間外集計「残業開始時間」
勤務刻限が設定されている
対象日のパターンに勤務終了刻限が設定されていると、その時刻までしか
労働時間の集計が行われません。以下の項目をご確認ください。
設定「スケジュール」> パターン設定 > 該当パターンの[編集] >
予定の[詳細] >「勤務終了刻限」
このケースの場合、以下の2つの方法で集計が可能になります。
- パターンの勤務終了刻限を削除または修正する
- 勤務データ編集画面にて対象日の終了刻限を削除または修正する
パターンの終了刻限を削除する場合は、勤怠データ再計算を行う範囲で、
そのパターンが割り当てられている全ての勤務日において適用されます。
そのため、対象日だけの特例措置としたい場合は、勤務データ編集画面にて
終了刻限を削除するようにご対応ください。
なお、日別で終了刻限を削除する処理については、管理者の編集のほかに
従業員からの申請(スケジュール申請)にも対応しています。
退勤予定後の労働時間が計算されていない
設定により、スケジュールの退勤予定時刻以降の労働時間を集計しないようにしている可能性があります。
以下の項目をご確認ください。
設定「従業員」> 雇用区分設定 >対象区分の[編集]>
スケジュール「退勤予定後の労働時間の取り扱い」
上記項目にて『勤怠時間として扱わない』をご選択されている場合、
退勤予定時刻よりも後に発生した労働時間が計算できていません。
『勤怠時間として扱う』にご変更いただくか、対象勤務日の勤務データ編集画面にて
「勤務刻限」の『終了刻限』を入力することで、入力した時間まで労働時間として集計します。
残業の申請を行っていない
残業申請が必須な状態に設定している可能性があります。以下の項目をご確認ください。
設定「従業員」> 雇用区分設定 >対象区分の[編集]>
日の時間外集計の[詳細]>「基本の残業上限時間」
この項目で『残業時間をすべて認めない(標準で0分とする)』が選択されている場合は、
「残業上限」の申請が必要です。
従業員より残業時間(分単位)を申請していただくか、
管理者が直接入力することで、残業の計算が可能となります。